特定適格消費者団体 消費者機構日本(以下「COJ」と言います。)が、本日、当社に対して訴訟を提起した旨を公表致しましたので、お知らせいたします。なお、本日時点で当社は訴状の送達を受けていないため、以下の記載内容はCOJの公表資料に基づいております。
現在、本件につきましては、詳細含め精査・確認中でございます。そのため、当社への本件に関するお問い合わせにつきましては、現時点ではコメントを差し控えさせて頂きますので、あらかじめご了承ください。
なお、本件に関わらず、当社が提供する各種サービスは、従来どおりご利用頂けます。お客様におかれましては、引続き安心して当社サービスをご利用頂けますようお願い申し上げます。
1.訴訟の概要及び提起に至った経緯
当社は、当社とお客様との間で電気供給約款契約(以下「本約款」と言います。)を締結しており、2022年5月1日(効力発生)及び2022年12月1日(効力発生)の2回にわたり民法548条の4に基づく定型約款変更(以下「本約款変更」と言います。)を実施しております。これに対し、COJは、上記2回の約款変更については民法548条の4第1項による「合意があった」とみなすことはできず、約款の変更が無効となると主張し、当社には値上げに相当する金額を消費者に返還する義務があることの確認を、東京地方裁判所に求めております。また、定型約款変更の合理性を検討する上では、他社比較(市場や料金の比較)などの観点が必要と想定されることから、今回の裁判では地域差を回避する目的から、本件訴訟の対象地域を東京都に限定している旨がCOJより公表されています。
2.訴訟を提起した者の概要
(1)名称:特定非営利活動法人 消費者機構日本
(2)所在地:東京都千代田区六番町15 主婦会館プラザエフ6階
(3)代表者の役職・氏名:理事長 菅波 睦子
3.今後の見通し
本日時点で当社は訴状の送達を受けていませんが、送達後その内容を精査し、裁判手続きにおいて、当社の考えを主張していく所存です。